情報リテラシー = コンピュータリテラシー(情報機器を操作する能力) + 情報活用能力(必要情報の検索・収集・評価活用・情報発信)
例えば、「クラッカー※)」 について興味があり調査をしようとする場合1.「何に」興味を持っているのか、 何故それに興味を持っているのかを明らかにする
- クラッカーが生まれてくる社会的背景
- クラッカーとしての技術レベルとその獲得経路
- クラッカーの社会に与える影響
2.テーマに関しての調査目的をはっきりと設定する
- 教育暦
- 生育歴
- 成長期の社会醸成
- 性格傾向
- 年齢
- 他犯罪の誘発
- 経済的損害
- 社会の混乱 等
※ 悪意をもって他人のコンピュータのデータやプログラムを盗み見たり、 破壊行為を行なう者のこと。
基本的には、のネットワークを通じて外部から侵入する。
以下のポイントに着目して、OPAC検索、web検索等で関連する文献を集める。
- 類似の研究ですでに発表されていることは何か
- 先行研究で上げられている今後への課題は何か
インターネットによる検索では,無用無益な情報と信頼性の低い情報を慎重に排除する必要がある.
情報(文献その他)を実際に入手する
インターネット → 図書館
文献調査の結果から、調査目的に関して仮説を導きだす。
※卒業論文のような研究報告書の場合は、 仮説設定の後、自ら実験や実地調査などを行ない仮説を検証する
例えば、ツキノワグマ熊の生態、過去の台風進路、 ホームオートメーションの解説
例えば、人里への進入理由の推定、 台風の地域別被害の推定、 ホームオートメーションの紹介
例えば、フィールド調査、統計資料の解析、 文献調査と市場調査
「ツキノワグマの生態 調査 から推定される 人里への進入理由」
「過去50年間の台風の進路 解析 に基づいた 地域別被害発生予測」
「市場調査による ホームオートメーションの現状と今後動向」
2−1. 選んだテーマに関する社会的背景を記す(何故この調査が必要なのか)
例えば、山里でのツキノワグマの被害が増大していること
2−2. 選んだテーマに関する具体的調査課題・目的を示す (調査のポイントは何か)
例えば、ツキノワグマの生活圏、食料採取、 営巣と育児方法
2−3. 調査の手法を解説する(どうやって結論を出すのか)
例えば、フィールド調査の概要、調査結果の分析手法
2−4. 2章以降の報告書のアウトラインを説明する (報告書を読み進む指針を示す)
序文を書く上での注意:
これは、序文にだけ適用する考え方ではなく、報告書における作文全体を通して守らねばならないことである。
例えば、話題の対象ごとに分けるとか、相反する意見を書くときに分ける等である。
(例)話題ごと
ツキノワグマの農作物への被害は深刻だ。ツキノワグマの農作物への被害は深刻だ。ツキノワグマの農作物への被害は深刻だ。ツキノワグマの農作物への被害は深刻だ。ツキノワグマの農作物への被害は深刻だ。
ツキノワグマの人間への被害は相当深刻だ。ツキノワグマの人間への被害は相当深刻だ。ツキノワグマの人間への被害は相当深刻だ。ツキノワグマの人間への被害は相当深刻だ。ツキノワグマの人間への被害は相当深刻だ。
(例)意見ごと
ツキノワグマの農作物への被害は深刻だ。ツキノワグマの農作物への被害は深刻だ。ツキノワグマの農作物への被害は深刻だ。ツキノワグマの農作物への被害は深刻だ。ツキノワグマの農作物への被害は深刻だ。ツキノワグマの農作物への被害は深刻だ。
しかし、ツキノワグマの農作物への被害は深刻じゃない。ツキノワグマの農作物への被害は深刻じゃない。ツキノワグマの農作物への被害は深刻じゃない。ツキノワグマの農作物への被害は深刻じゃない。ツキノワグマの農作物への被害は深刻じゃない。ツキノワグマの農作物への被害は深刻じゃない。
複数の小テーマの調査結果を、節に分けて記述する (内容が多い場合は章で分けることもある)。 グラフ、表、図、箇条書きなどの表現も利用して結果を表現し、 さらに文章での補足を与える。
章、節、項
2.、2−1.、2−1−1
2.、2.1、2.1.1
(1)、(2)、(3)
(a)、(b)、(c)
雑誌
- 著者名
- 論題(文章の題名)
- 文献の掲載されている雑誌名
- 雑誌の巻、号、掲載ページ
- 出版社名
- 出版年
図書
- 著者名
- 書名
- 部分的利用の場合は、該当の章やページ
- 出版地
- 出版社名
- 発行年
配付された課題について,よいと思われる点や問題点, もう少し工夫をしたほうがよい点を それぞれの理由と共に書いてください.
人間の知識創作活動の成果を財産権として保護するための法律
土地所有権のような物権(物に対する権利)、 貸金返還請求権のような 債権(他人にある行為を請求できる権利)とは異り、 知的成果という目に見えない財産(無体財産)である。
知的所有権には、産業にかかわる 工業所有権と、 文化にかかわる著作権がある (以下は日本の国内法であるので、国内でのみ有効)。
※情報発信においては、この権利を侵さないよう十分に注意を払う必要がある。
出願、あるいは登録といった行為により権利が発生する(方式主義)。
1.特許権(特許法により規定)
目的:発明(自然法則を利用した技術的思想のうち高度なもの)を保護する
存続期間:出願から20年
例:青色発光ダイオード、コンパクトディスクの記録方式
2.実用新案(実用新案法により規定)
考案(自然法則を利用した技術的思想の創作であって、物品の形状、構造または組合せに係わるもの)を保護する
存続期間:出願から6年
例:健康サンダル、耳かきの形状
3.回路配置権(半導体集積回路の回路配置に関する法律)
半導体集積回路の回路配置の利用を保護する
存続期間:登録から10年
4.植物新品種(種苗法により規定)
植物の新品種を保護
存続期間:登録から20年
5.意匠権(意匠法により規定)
物品の形状など「視覚を通じて美感を起こさせる意匠」であり、かつ「工業上利用できる意匠」としてのデザインを保護する
存続期間:登録から15年
例:車の形状、のデザイン
6.商標権(商標法により規定)
商品やサービスにつけるネーミングやマークを保護する
存続期間:登録から10年(ただし、更新あり)
例:社名、ロゴ、マスコット等
作品が完成した時点で権利が発生する(無方式主義)。
1.目的
著作の複製活動が勝手に行われ、本来著作者が得るべき報酬が失われたり、著作者の考えに合わない形で利用されてしまうことを防ぐ。
2.権利
複製権、上演・演奏権、公衆送信権、翻訳、翻案権等が含まれ、これらの権利は著作者が占有する。
※翻案の例としては、脚色や原作の映画化等があげられる
3.対象
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであり、以下の様な物を含む:
- 小説、脚本、講演その他の文字で表現出来る言語の著作物
- 音楽などの音で表現される旋律とそれに伴う歌詞などの著作物
- 舞踏又は無言劇などの振付けにより表現されている著作物
- 絵画、版画、彫刻その他の線とか色彩により表現されている美術の著作物
- 建築などの土地の工作物により表現されている著作物
- 地図又は学術的な性格を有する図画、図表、模型その他の図形の著作物
- 映画などの影像と音の連続により表現されている著作物
- 写真などの静止した映像により表現されている著作物
- コンピュータ・プログラムの著作物
- 翻訳等の原著作物を基盤として新たな著作物が創作された二次著作物
- 編集物等の個々の要素とは別に全体としてその要素の選択や配列などによる構成が創作性を有する著作物
- データベース等の情報の集合体であって,これをコンピュータを用いて検索できるように体系的に構成した著作物
4.複製権が緩和される著作権の条件
- 個人目的の為の私的使用、及び家族内等での非営利利用のための複製は著作権者に承諾を要しない(ただし、複製防止機能付きのディスクをソフトを使って解除して複製することは著作権の侵害にあたると考えられる)
- 非営利の公立的図書館では、その所蔵資料に関して以下が許されている:
- 調査研究のために著作物の一部分を利用者一人につき一部提供すること
- 図書館資料の保存の為の複製
- 絶版等により一般に入手困難な資料を他図書館の要望により複製・提供すること(ただし、電子図書館サービスにおいては複製権のあり方が議論となっている)
- 報道、批評、研究、その他正当な目的の為に、出典を明示した上で引用することができる
- ソフトウェアは、複製について以下のような特例が認められている。従って、私的な個人利用のバックアップのためであれば、複製が許されている。ただし、
プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。
5.著作権法の保護を受けない著作物
国民に対しその内容を周知徹底されるべき著作物は、著作権法上の保護の対象から外している。
- 憲法その他の公的な法令
- 国や地方公共団体の機関が発する告示・訓令・通達他
- 裁判所の判決・決定・命令・審判等
- 以上の翻訳物および編集物で,国または地方公共団体の機関が作成するもの
6.オンライン・ネットワーク上での著作権問題
インターネットやオンラインでータベースサービスに著作物を載せる(アップロードする)ということは、それだけで公衆送信を自動的に可能にしたこととなり、 著作に対しての公衆送信権を行使したことになる。従って、著作が著作権を侵害する内容であった場合に著作権法に違反した行為であると見做される。
- e-mailの文章
決 まりきった挨拶や創作性のない単純な事実の記載は著作物ではないが、それ以外の文章は著作物と評価される場合が多い。著作権は差出人にあることになる。差 出人の同意なしにe-mailの内容を複製したり、公表したりすることはできないし、転送などの方法で公衆送信することもできないことになる。
- チャット
内容に創作性が認められれば言語の著作物となる。しかしチャットの場合交互に意見を交換するものが多いので、個々の著作物が分離不能となってしまう。こういうものは、「共同著作物」とされる場合が多い。
7.著作権侵害者に対する刑事罰
- 著作権侵害を行った者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる。
- 侵害行為が法人等の従業員により、当該法人等の業務に関し行われていた場合には、当該法人等に1億円以下の罰金が科せられる。
情報検索(図書館&ネット)とレポート作成・公開についての技術を通して身に付ける
(従って、期限までにきちんとまとまるように
計画を立てて進めることが大事である)
※ 2, 3 に関しては、 参考文献やURL情報の記録を忘れないようにすること